本サイトはPRを含みます
ヤミ金・安全な借入

SNSの「個人間融資」の危険と対処法|金融庁の注意喚起から

「即日融資」「柔軟に審査」——SNSで見知らぬ相手から届く「お金貸します」の勧誘には、違法な高金利や個人情報の悪用、性的被害、過酷な取立てといった深刻な危険が公的に指摘されています。この記事では、金融庁の公表情報にもとづいて、個人間融資の何が危険なのか、勧誘を受けたときにどうするべきかを整理します。

SNSの「個人間融資」の危険と対処法|金融庁の注意喚起から 19 ヤミ金・安全な借入

この記事の要点

  • 個人間の貸し借りをうたう相手でも、反復継続の意思をもって貸付けを行う場合には貸金業の登録が必要。登録のない貸し手からの借入れは利用しない。
  • 違法な高金利・個人情報の悪用・性的被害(いわゆる「ひととき融資」)・過酷な取立てなど、深刻な危険が金融庁の公表情報で指摘されている。
  • 勧誘には返信せず、個人情報や画像を送らない。すでにやり取りしてしまった場合は、記録を消さずに残す。
  • 困ったときは金融庁の相談室、警察相談専用電話(#9110)、日本貸金業協会、消費者ホットライン(188)などの公的窓口へ。
お読みいただく前に 本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。特定の商品・業者の利用を推奨するものではありません。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。脅迫を受けているなど緊急の場合は、ためらわず警察へ相談してください。

「即日融資」「柔軟に審査」「在籍確認なし」「一人で悩まずご相談ください」——金融庁の広報誌は、SNSの個人間融資の勧誘で実際に使われる文言として、こうした例を挙げています(出典3)。金融庁は「ヤミ金融業者による個人間融資は利用しないようにしましょう」と呼びかけています(出典1)。

「個人間融資」とは

金融庁の説明では、個人間融資とは「SNSなどを通じて見知らぬ人同士が知り合い、金銭の貸し借りをすることをうたうもの」です(出典2)。

ここで重要な法令上のポイントがあります。個人間融資であっても、反復継続の意思をもって金銭の貸付けを行う場合には、貸金業の登録を受ける必要があります(出典2)。つまり「個人だから登録は関係ない」は誤りで、SNSで不特定の相手に繰り返し貸付けをうたう相手は、登録がなければ違法な無登録業者の可能性があります。実際、個人を装ったヤミ金融業者による違法な高金利の貸付けが行われていると金融庁は指摘しています(出典2)。

相手が貸金業登録を受けているかどうかは、金融庁の公式検索で確認できます。手順は「貸金業者の登録番号を自分で確認する手順と注意点」で解説しています。

何が危険なのか

  • 違法な高金利:出資法の上限金利(年20%)を超える貸付けは出資法違反として罰則の対象です(出典2)。広報誌では、1万5千円を借りたところ1日1万円の利息が発生していると言われた例が紹介されています(出典3)。
  • 個人情報の悪用・ネット上での晒し:教えた個人情報が悪用されたり、ネット上でさらされるなどのトラブルや犯罪被害が指摘されています(出典2)。
  • 性的被害:お金を貸す見返りに性的関係を求められる「ひととき融資」と呼ばれる手口や、借りる条件として要求した写真をネットに晒すといった深刻な被害の手口が紹介されています(出典3)。
  • 過酷な取立て:職場へひっきりなしに電話がかかってくる、父母の自宅や職場にまで何度も強引な催促がある、といった手口が紹介されています(出典3)。
  • 犯罪への加担:銀行口座の売渡しや振り込め詐欺への協力、別の債務者への督促や嫌がらせなどの「闇バイト」に従事させられた例も挙げられています(出典3)。

勧誘を受けたときの対処

  1. 利用しない。金融庁は「ヤミ金融業者による個人間融資は利用しないようにしましょう」と明示しています(出典1)。
  2. 返信せず、個人情報や画像を送らない。氏名・住所・電話番号・口座番号などを教えると、悪用されるおそれがあります(出典2)。
  3. すでにやり取りしてしまった場合は、記録を消さずに残す。金融庁は、契約書やその他の資料、やり取りの録音データなど、犯罪行為を立証するための証拠を残しておくことが必要としています(出典2)。DMやメッセージの履歴・スクリーンショットも保全してから、相談窓口へ相談してください。
  4. 公的な窓口へ相談する(下記)。

相談窓口

金融庁が案内している通報・相談先は次のとおりです(出典1・出典2)。

  • 金融庁 金融サービス利用者相談室: 0570-016811
  • 警察相談専用電話: #9110(緊急時は110)
  • 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター: 0570-051051
  • 消費者ホットライン: 188
  • このほか、各財務局・国民生活センター・弁護士会・日本司法支援センター(法テラス)も相談先として案内されています(出典2)。

返済そのものに悩んでいる場合は、新たな借入れで穴埋めする前に、公的な多重債務相談窓口の利用を検討してください。

まとめ

  • 個人間融資でも、反復継続の貸付けには貸金業の登録が必要です。登録のない貸し手からの借入れは利用しないでください。
  • 違法な高金利・個人情報の悪用・性的被害・過酷な取立てなど、深刻な危険が公的に指摘されています。
  • すでに被害に遭っている場合は、証拠を残したうえで、警察や金融庁の相談窓口へ相談してください。

一次情報

本文中の(出典1)(出典2)(出典3)は上記の順に対応します。最終確認日: 2026-08-03

よくある質問

個人からの借入なら貸金業法は関係ないのですか?
いいえ。個人間融資であっても、反復継続の意思をもって金銭の貸付けを行う場合には、貸金業の登録を受ける必要があると金融庁は説明しています。SNSで不特定の相手に繰り返し貸付けをうたう相手は、登録がなければ違法な無登録業者の可能性があります。
すでに借りてしまい、脅されています。どうすればよいですか?
契約書やメッセージのやり取り、録音データなど、証拠になる記録を消さずに残したうえで、警察相談専用電話(#9110・緊急の場合は110)や金融庁の金融サービス利用者相談室などの公的窓口へ相談してください。本記事は法的助言ではないため、個別の対応は相談先の案内に従ってください。
「ひととき融資」とは何ですか?
お金を貸す見返りに性的な関係を求める個人間融資の手口を指す呼び名として、金融庁の広報誌で紹介されています。深刻な被害につながるため、応じずに公的な相談窓口へ相談してください。

ローンコンパス編集部

金融庁の登録貸金業者情報検索サービス等の一次情報をもとに、カードローン・債務整理に関する情報を中立の立場で整理・発信しています。

編集方針について:本コラムは一般的な情報提供を目的とした編集記事です。掲載する金利・制度・手続きの内容は、金融庁・各公式サイト等の一次情報に基づき作成・更新していますが、最新の条件は必ずご自身で各公式情報をご確認ください。特定の借入・契約を推奨するものではありません。