本サイトはPRを含みます
金利・総量規制

金利と総量規制の仕組み|年収の1/3ルールをやさしく解説

カードローンやキャッシングを検討するとき、必ず関わってくるのが「金利の上限」と「借入できる金額の上限」という2つのルールです。上限金利を定める利息制限法と、借りすぎを防ぐ総量規制について、なぜ銀行カードローンが対象外になるのかも含めて、制度の全体像を整理します。

金利と総量規制の仕組み|年収の1/3ルールをやさしく解説 02 金利・総量規制

この記事の要点

  • 上限金利は利息制限法で借入額に応じて年15%〜20%以内と定められている。
  • 総量規制は貸金業法のルールで、原則として年収の1/3を超える借入ができないようにする仕組み。
  • 銀行カードローンは銀行法に基づく融資のため総量規制の対象外だが、各行が独自の審査基準を設けている。
  • 住宅ローン・自動車ローンなど一定の借入は総量規制の「除外・例外」に該当する。

利息制限法とは|上限金利の仕組み

お金を借りる際の金利には、法律による上限が設けられています。その根拠となるのが「利息制限法」です。利息制限法では、貸付けの元本額に応じて、以下のように上限金利(実質年率)が段階的に定められています。

  • 元本10万円未満:年20%以内
  • 元本10万円以上100万円未満:年18%以内
  • 元本100万円以上:年15%以内

この上限を超える金利を定めた金銭消費貸借契約は、その超過部分について無効とされます。カードローンやキャッシングを提供する会社は、金融機関・貸金業者を問わず、この利息制限法の範囲内で金利を設定する必要があります。

ポイント 借入額が大きいほど上限金利は低くなる仕組みです。同じ会社でも、限度額が大きい契約ほど適用金利が低く設定される傾向があるのは、この法律上の上限が背景にあります。

総量規制とは|年収の1/3ルール

「総量規制」は、貸金業法に基づき、個人が借りすぎることを防ぐために設けられたルールです。具体的には、貸金業者からの借入残高の合計が、原則として年収(年間の安定した収入)の1/3を超えてはならないと定められています。

これは1社あたりの上限ではなく、複数の貸金業者から借りている場合はその合計額が基準になります。総量規制は、返済能力を超えた借入によって生活が破綻することを防ぐための仕組みであり、貸金業者は申込者の年収や他社借入状況を確認したうえで、この基準を超えないように審査を行うことが義務づけられています。

注意:総量規制の基準は「年収の1/3」ですが、この金額まで必ず借りられることを保証するものではありません。実際の借入可能額は、返済能力・信用情報・各社の審査基準によって個別に決まります。

総量規制の対象となる借入・ならない借入

総量規制は貸金業法に基づくルールであるため、対象になるのは消費者金融など「貸金業者」からの借入です。一方、銀行や信用金庫などが提供する融資は銀行法など別の法律の適用を受けるため、総量規制の対象外となります。

銀行カードローンが対象外である理由

銀行カードローンは、銀行が銀行法に基づいて行う融資であり、貸金業法上の「貸金業者による貸付け」には該当しません。そのため、総量規制の年収の1/3ルールは適用されません。ただし、これは「銀行なら年収を超えて自由に借りられる」という意味ではなく、各銀行が自主的な規制として独自の年収基準や借入上限を設け、慎重な審査を行っているのが一般的です。

総量規制の対象外となるその他の借入

貸金業者からの借入であっても、次のような資金使途が明確な借入は総量規制の「除外」または「例外」の対象とされています。

  • 住宅ローン(不動産の購入・建築等に必要な資金)
  • 自動車ローン(自動車の購入に必要な資金で、自動車を担保とするもの)
  • 高額療養費の支払いなど、緊急かつやむを得ない医療費
  • 個人事業主の事業資金(一定の要件を満たすもの)

除外・例外に該当するかどうかは契約内容によって細かく判断が分かれるため、詳細は日本貸金業協会や各社の公式情報で確認することをおすすめします。

総量規制で借入できないケースの具体例

総量規制によって新規の借入が難しくなる代表的なケースには、次のようなものがあります。

借入が制限されやすいケース

  • 既に複数の貸金業者からの借入合計が年収の1/3に近い、またはこれを超えている場合
  • 専業主婦(主夫)など本人に安定した収入がなく、配偶者の同意等の要件を満たしていない場合
  • 年収を証明する書類(源泉徴収票など)の提出が求められる借入で、収入証明が提出できない場合
  • 転職直後など、安定した収入の継続性を確認しにくい場合

このようなケースに該当する場合でも、必ずしも借入が一切できなくなるわけではありませんが、希望する金額での借入が難しくなることがあります。総量規制を超える借入がある場合の対応については、後述のFAQおよび「債務整理・過払い金の基礎」もあわせてご確認ください。

実質年率の見方・比較のポイント

カードローンの金利は「実質年率」として表示されます。実質年率とは、利息だけでなく各種手数料等を含めた実質的な年間コストを示す割合であり、契約前に必ず確認すべき最も重要な数字のひとつです。

多くの会社では「年3.0%〜18.0%」のように上限〜下限の幅で金利が表示されます。実際に適用される金利は、限度額や審査結果によって個人ごとに異なるため、表示されている下限金利がそのまま適用されるとは限りません。比較する際は、次の点を意識すると実態に近い判断がしやすくなります。

  • 上限金利だけでなく、自分が借りたい金額帯での想定金利を確認する
  • 返済シミュレーターを使い、総返済額・毎月の返済額を試算する
  • 金利以外に発生しうる手数料(ATM利用料等)の有無も確認する

実質年率や制度の詳細は改定される場合があるため、最新の条件は必ず金融庁・日本貸金業協会・各社公式サイトなどの一次情報でご確認ください。

総量規制に関するよくある誤解

総量規制は制度が複雑に感じられやすく、次のような誤解が生じがちです。

  • 「年収の1/3までなら必ず借りられる」という誤解:総量規制はあくまで上限を定めるルールであり、実際の借入可否・金額は別途、各社の審査によって判断されます。
  • 「銀行カードローンなら制限なくいくらでも借りられる」という誤解:総量規制の対象外ではありますが、各銀行が自主的な審査基準を設けており、無制限に借りられるわけではありません。
  • 「クレジットカードのショッピング利用も総量規制の対象」という誤解:総量規制は主に貸金業者による「貸付け」が対象であり、クレジットカードの商品購入(ショッピング枠)は原則として対象が異なります。ただし、キャッシング枠の利用は対象となる場合があるため注意が必要です。

制度の細部は個別の契約内容によって解釈が分かれることもあるため、疑問がある場合は日本貸金業協会や金融庁の相談窓口、または各社に直接確認することをおすすめします。

よくある質問

総量規制は銀行カードローンにも適用されますか?
総量規制は貸金業法に基づくルールであり、銀行が銀行法に基づいて行う融資は対象外です。ただし、銀行各行は自主的な取り組みとして年収に基づく独自の審査基準を設けているのが一般的で、無制限に借りられるという意味ではありません。
総量規制の対象になる「年収」には何が含まれますか?
一般的には給与収入や事業所得など、継続的・安定的に得られる収入が基準とされます。具体的な算定方法や、配偶者の収入を合算できる制度(配偶者貸付)の適用有無などは会社ごとに取扱いが異なるため、詳細は日本貸金業協会や各社公式サイトでご確認ください。
総量規制を超えて借りている場合はどうすればいいですか?
既に総量規制の基準を超える借入がある、または返済が苦しいと感じる場合は、無理に新たな借入で補おうとせず、早めに専門機関へ相談することが大切です。任意整理などの債務整理によって返済負担を軽減できる場合もあります。詳しくは「債務整理・過払い金の基礎」をご覧いただくか、法テラスや日本貸金業協会等の公的窓口にご相談ください。

金利・条件を比較して選びたい方へ

金融庁登録の貸金業者を含む48社の金利・限度額・特徴を一覧で比較できます。

会社一覧を見る →

ローンコンパス編集部

金融庁の登録貸金業者情報検索サービス等の一次情報をもとに、カードローン・債務整理に関する情報を中立の立場で整理・発信しています。

編集方針について:本コラムは一般的な情報提供を目的とした編集記事です。掲載する金利・制度・手続きの内容は、金融庁・各公式サイト等の一次情報に基づき作成・更新していますが、最新の条件は必ずご自身で各公式情報をご確認ください。特定の借入・契約を推奨するものではありません。